仕入税額控除に必要な要件とは?インボイス制度における帳簿と請求書の保存について解説

執筆 税理士 松澤 智也

令和5年10月1日に「適格請求書等保存方式」(通称:インボイス制度)が導入された関係で、消費税の仕入税額控除の適用要件が一部変更になりました。

仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算するとき、預かった消費税(売上の消費税)から支払った消費税(仕入や経費の消費税)を差し引くことをいいます。

仕入税額控除が要件の不備などで適用できないと、預かった消費税をそのまま納税しないといけなくなってしまうので、かなり重要度の高い項目です。

本記事では、仕入税額控除を適用するために必要な帳簿の記載事項および、請求書等の保存の原則的な要件について解説します。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

適格請求書等保存方式は複数税率に対応するために導入された制度で、令和5年(2023年)10月1日以後に消費税の仕入税額控除を適用する場合、帳簿に必要事項を記載するだけでなく、売手から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要です。

適格請求書は、売手が買手に対し適正な適用税率や消費税額等を伝えるための手段をいい、適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

そのため免税事業者など、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについては、仕入税額控除の対象外となるので注意が必要です。

ただし、インボイス制度実施後、6年間は免税事業者からの仕入れについても一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。

仕入税額控除の適用要件

仕入税額控除を適用するためには、記帳要件と保存要件の双方を満たしている必要があります。

帳簿に記載すべき事項

日本の消費税の税率は標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2種類あり、仕入税額控除を適用するためには、取引等を税率ごとに区分して記帳する必要があります。

帳簿に記載すべき事項は下記の通りですが、記載事項はインボイス制度導入以前の制度である「区分記載請求書等保存方式」から変更はありません。

帳簿への記載事項 ①課税仕入れの相手方の氏名(名称)
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産または役務の内容
(軽減税率対象品である旨)
④課税仕入れに係る支払対価の額

請求書等の範囲と保存方法

仕入税額控除を適用するためには、取得した請求書等は課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければなりません。

保存対象となる書類は請求書だけでなく、下記のものも含まれます。

保存が必要な請求書等 ①売手が交付する適格請求書または適格簡易請求書
②買手が作成する仕入明細書等
③卸売市場や農業協同組合等を通じた委託販売について、
これらの受託者から交付を受ける一定の書類
④上記の書類に係る電磁的記録

請求書等は書面だけでなく電子データでの保存も認められており、電子データにより取得した適格請求書を書面で保存することも可能です。

ただし、電子データを書面保存する場合には、電磁的記録を整然とした形式および明瞭な状態で出力することが求められます。

受け取った適格請求書に不備があった場合の対処法

適格請求書は取引相手が発行する書類であるため、書類の記載内容に不備があると仕入税額控除を適用できなくなる恐れがあります。

その際、相手方に再発行を依頼する、または受け取った適格請求書の誤りを修正した「仕入明細書」等を作成し、相手方の確認を受けるという対処法があります。

現実的には、相手方に再発行を依頼するケースがほとんどでしょう。

しかし、適格請求書への記載事項などインボイス制度の理解が及んでいないケースも想定されるため、受取側で仕入明細書等を作成する場合も考えられます。

相手方に確認を受けた仕入明細書等は、適格請求書(インボイス)として取り扱われるので、仕入税額控除も適用可能です。

仕入明細書等の記載内容について、相手方への確認方法としては、以下のような手段があります。

<仕入明細書等の確認方法>

仕入明細書等の記載内容を通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で自己の端末機から出力したもの
仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につき、インターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの
仕入明細書等の写しを相手方に交付し、または仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には、記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A (国税庁)

通常は、②のメール添付→相手方から返事(確認)を受けるという流れが多いでしょう。

これで十分です。

消費税の仕入税額控除を適用する際の注意点

消費税の計算には本則課税(一般課税)と簡易課税の2種類あり、仕入税額控除は本則課税で消費税を計算する際に用いる控除です。

簡易課税制度を選択している事業者については、課税期間における課税標準額に対する消費税額(売上で預かった消費税)に、みなし仕入率を掛けて計算した金額を控除対象仕入税額として計算しますので、仕入税額の計算のために適格請求書等を保存する必要はありません。

また、インボイス制度が導入された際の経過措置として、消費税の税負担が2割となる「2割特例」や請求書の保存が不要となる「少額特例」もありますので、原則規定だけでなく例外規定も確認するようにしてください。

まとめ

インボイス制度の導入以後に仕入税額控除を適用する場合、帳簿への記載事項は従来と同じですが、追加要件として適格請求書発行事業者から発行された請求書等の保存が加わりました。

消費税の簡易課税方式を選択する事業者は請求書等の保存を行う必要はありませんが、2年前の売上が5,000万円を超えていると、簡易課税方式は適用できなくなる点には注意してください。

新しい制度が導入された直後は情報が錯綜するだけでなく、税務署のチェックも厳しくなります。

税務調査で誤りを指摘されないためにも、確定申告前に専門家へ一度相談することをオススメします。

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