仕入税額控除の要件が緩和・免除されるインボイス特例を解説

執筆 税理士 松澤 智也

「適格請求書等保存方式」(通称:インボイス制度)が令和5年10月1日から開始したことにより、仕入税額控除の適用要件は従来より厳しくなりました。

しかし、取引内容が特定の条件に該当する場合には要件が一部緩和・免除されますので、今回はインボイス特例の種類と対象になるケースについて解説します。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケース

インボイス制度導入後に仕入税額控除を適用するためには、一定の事項を記載した帳簿の記帳および、インボイスの保存が必要です。

インボイスは売手が買手に対して交付する書類で、登録番号などの必要事項が記載された請求書や納品書等をいい、交付を受けないと仕入税額控除は適用できません。

ただし、インボイスの交付を受けることが困難である場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存するだけで仕入税額控除が認められます。

インボイスの交付を受けることが困難である場合とは、具体的には下記のようなケースです。

 

<帳簿の記帳・保存のみで仕入税額控除を適用できるケース>

種類 対象となる条件・注意点
公共交通機関による旅客の運送 3万円未満
適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引 上記に該当するものを除く
自動販売機および自動サービス機からの商品の購入等 3万円未満
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等 出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当
郵便・貨物サービス 郵便ポストに差し出されたものに限る
古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入 古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る
質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得 質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る
宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入 宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る
適格請求書発行事業者でない者からの再生資源および再生部品の購入 購入者の棚卸資産に該当するものに限る

 

インボイス制度の少額特例

少額特例は、課税仕入れが税込1万円未満の場合、一定の事項を記載した帳簿の保存をしていれば、インボイスの保存がなくとも仕入税額控除が適用できる制度です。

インボイスはインボイス発行事業者しか交付できませんが、この少額特例は取引先がインボイス発行事業者であるかどうか関係ないため、免税事業者からの課税仕入れに対しても少額特例を適用することできます。

適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日の6年間で、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れからは、課税期間の途中であったとしても少額特例の対象外になります。

また少額特例は一定規模以下の事業者に対する事務負担を軽減するための措置であるため、対象となるのは基準期間における課税売上高が1億円以下または、特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。

納税義務の判定の場合、特定期間における課税売上高を給与支払額の合計額に代えることも可能ですが、少額特例では給与支払額の合計額を用いて判定することはできません。

少額特例の適用に際してインボイスの保存は不要となる一方、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではないため、取引相手からインボイスの交付を求められた際は交付する必要があります。

適格請求書(インボイス)の保存が不要な特例制度

次の制度は、インボイスの保存が適用要件とはなっていないため、制度を利用する際はインボイスを保存しなくても消費税の負担額が増えることはありません。

2割特例

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方、つまりインボイス制度によって新たに消費税の課税事業者となった方を対象にした特例です。

売上税額の8割を特別控除税額として差し引くことができるため、消費税の負担額は受取り消費税の2割に軽減されます。

適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で、確定申告書に適用する旨を記載するだけで2割特例を適用することが可能です。

2割特例はインボイスの保存は要件となっておらず、確定申告で適用する旨を記載するだけで特例を受けることができます。

適用する際の注意点として、インボイス制度の影響で免税事業者から課税事業者になった事業者に対する経過措置であるため、以前から消費税の課税事業者だった事業者は特例を受けることができません。

また、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合など、要件を満たさなくなった場合も2割特例が適用できなくなりますのでご注意ください。

簡易課税制度

消費税の計算をする場合、本則課税(一般課税)と簡易課税の2種類あります。

簡易課税制度は、受け取った消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額が控除対象仕入税額として計算する制度ですので、簡易課税制度を用いて消費税額を算出する場合にはインボイスの保存は不要です。

簡易課税制度を適用できるのは基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られ、制度を適用するためには事前申請が必要です。

簡易課税制度を適用した場合には、2年間継続して適用した後でなければ制度をやめることができませんが、2割特例については簡易課税制度の申請をしているケースにおいても、選択して適用することが認められています。

まとめ

仕入税額控除は原則として帳簿の記帳および請求書の保存が必要ですが、今回紹介したケースに該当する場合、帳簿の記帳のみで仕入税額控除を受けることができます。

2割特例や簡易課税制度を適用する際は、仕入税額控除のためのインボイス保存は不要となりますので、状況に応じてやるべき作業を確認することが大切です。

インボイス制度は施行から日が浅く、細かな制度変更が今後行われる可能性も想定されることから、最新の税制情報はこまめにチェックするようにしてください。

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