所得税における居住者・非居住者の判断基準と課税範囲を解説

執筆 税理士 松澤 智也

所得税の課税対象になる範囲は、納税者が居住者と非居住者のどちらに該当するかによって変わります。

また、税法上の居住者・非居住者の区分は一般的な感覚と違う部分がありますので、今回は所得税における居住者と非居住者の判断基準および、課税範囲について解説します。

所得税の居住者・非居住者に対する課税の仕組み

所得税法では、居住者はすべての所得が課税対象となり、非居住者の課税対象範囲は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限定されます。

居住者に該当する納税者は、国外で生じた所得についても所得税が課されますが、日本国籍を有している方でも非居住者に該当する場合には、国外で得た所得は所得税の対象から外れます。

所得税法上の居住者・非居住者の判断基準

所得税法上の居住者・非居住者の区分は、以下のように判断します。

 

個人の区分 対象者 課税所得の範囲
居住者 非永住者以外の居住者 次のいずれかに該当する個人のうち、非永住者以外の者

・ 日本国内に住所を有する者

・ 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者

 

国内および国外において生じたすべての所得
非永住者 居住者のうち、次のいずれにも該当する者

・ 日本国籍を有していない者

・ 過去10年以内において、日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である者

 

国外源泉所得以外の所得および、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの
非居住者 居住者以外の個人 国内源泉所得

居住者の判定方法

所得税法における居住者は、日本国内に住所を有している、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。

居住者の中でも、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」では課税範囲が異なります。

非永住者に該当するのは、日本国籍がない居住者のうち、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の個人です。

非永住者の課税対象範囲は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得および、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに限られます。

一方、非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得が課税対象です。

日本に居住しているほとんどの方は非永住者以外の居住者に該当するため、国内外で発生した所得すべてが課税範囲に含まれます。

非居住者の判定方法

非居住者は、居住者に該当しない個人をいいます。

非居住者の課税対象範囲は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限定されますので、国外で発生した所得は日本の所得税の対象にはなりません。

租税条約における居住者・非居住者の判断基準

所得税は所得税法に基づき税額計算などを行うことになりますが、海外の所得等がある場合には、所得税法だけでなく租税条約の取扱いも確認する必要があります。

租税条約は、日本と他国との間において二重課税や租税回避を防止するために定められた規定であり、租税条約の効力は国内法に優先して適用されます。

また、租税条約は国家間の合意であることから、締結した租税条約の内容によって個人の居住者の判定方法が異なり、たとえば日本が締結している租税条約の中には個人の居住者を以下の順番で判断するものも存在します。

 

<租税条約における居住者を判断する際の順番(一例)>

①恒久的住居の場所

②利害関係の中心がある場所

③常用の住居の場所

④国籍の順

居住者・非居住者を判定する際の注意点

所得税法上の住所は「個人の生活の本拠」をいい、生活の本拠は客観的事実によって判断することになります。

居所は「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」をいい、住所を有していない場合でも、1年以上居所を有しているときは居住者に該当します。

国内に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する際は、国内に住所を有する者と推定されるので注意が必要です。

 

  • 国内で継続して、1年以上居住することを通常必要とする職業を有している
  • 日本国籍を有している者が、国内で生計を一にする配偶者その他の親族を有し、国内における職業および資産の有無等の状況に照らし、その者が継続して国内に1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること

 

居住期間は入国日の翌日を起算日とし、国内に住所または居所を有していた期間は暦に従って計算します。

1か月に満たない期間がある場合には日数をカウントし、入出国を繰り返しているときは、年数・月数・日数をそれぞれ合計して居住期間を判定します。

また、日数は30日をもって1月、月数は12月をもって1年としますので、日数等で居住者・非居住者の区分が変わる可能性がある場合には、カウントのしかたにも気を付けてください。

まとめ

居住者と非居住者では所得税の課税対象範囲が異なるため、どちらに該当するかで所得税の負担額が変わってきます。

税務調査では居所や滞在期間などが争点になることもありますし、国税当局は口頭による説明だけでなく、物的証拠の提示も求めてきます。

居住者と認定されれば国外で得た所得も課税対象となりますので、日本と海外を行き来する方は居住者と非居住者の区分確認だけでなく、状況に応じた対策も講じなければなりません。

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