インボイス制度の国外取引への影響と対応を要するケースを解説

執筆 税理士 松澤 智也

インボイス制度が2023年(令和5年)10月1日に開始したことに伴い、消費税の仕入税額控除の適用要件が変更されました。

消費税は原則国内取引に関係する税金ですが、国外取引でも消費税が課されるケースがあるので注意が必要です。

本記事では、国外事業者と取引する際に生じる、インボイス制度の影響について解説します。

インボイス制度と仕入税額控除の関係性

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、2023年(令和5年)10月1日にスタートした制度です。

消費税の課税取引を行う際は、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために適格請求書(インボイス)を用いることになり、売手は買手の消費税課税事業者から適格請求書の交付を求められた際は応じる必要があります。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手から交付を受けたインボイスの保存等を要しますが、適格請求書を発行できるのは適格請求書登録事業者の登録を行った事業者に限られます。

したがって、登録手続きをしていない事業者からの仕入れに係る消費税については、仕入税額控除の対象外となるため、相手方が適格請求書発行事業者に該当するか確認しなければなりません。

一方、適格請求書発行事業者の登録は消費税の課税事業者だけであるため、消費税の免税事業者が登録申請をするためには、消費税の課税事業者への変更が求められます。

事業者の取引が消費税の非課税・免税取引に該当するのであれば、免税事業者のまま活動することも選択肢となりますが、主な取引が課税取引に該当する場合には登録の検討も必要です。

インボイス制度導入による国外取引への影響

インボイス制度は消費税の複数税率に対応するために導入されたものですので、消費税が課されない取引は、インボイス制度の影響は受けません。

消費税は原則日本国内の取引において発生するものであり、国外事業者との消費税法上の国外取引については基本的に消費税は課されません。

しかし、国外事業者との取引であったとしても、取引先である海外事業者が日本国内に事業を行うための恒久的施設(PE)を有している場合、消費税の課税対象になります。

消費税の課税取引に該当するケースでは、売手から発行された適格請求書の交付を受けていないと仕入税額控除が適用できないため、国外事業者についても消費税の課税取引を行う際は、適格請求書発行事業者の登録を要することがあります。

国外取引を行う事業者がやるべきインボイス制度への対応

国外に商品等を輸出するのは消費税の免税取引に該当するため、適格請求書の発行は不要であり、国外から商品等を輸入する場合においても、原則、適格請求書の交付を受ける必要はありません。

しかし、国外事業者との取引形態が国内取引に該当する場合には消費税の課税対象になりますので、仕入れに係る消費税を仕入税額控除の対象とするためには、適格請求書の交付を求めることになります。

仕入税額控除の要件となる請求書等は、適格請求書以外に、適格簡易請求書や卸売市場特例等に係る書類、輸入許可書等があります。

「輸入許可通知書」は、保税地域から貨物を仕入れる輸入取引において発行される書類であり、輸入許可通知書を保存していれば、適格請求書の交付を受けていなくても仕入税額控除を適用できます。

国外事業者向けの適格請求書発行事業者の登録申請手続き

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)

登録を受けることができる事業者は消費税の課税事業者に限られますが、免税事業者でも令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録がされた場合、登録日から適格請求書発行事業者になることができます。

免税事業者が課税事業者を選択する際、原則は「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

しかし、免税事業者が期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書を提出すれば課税事業者選択届出書の提出は不要です。

登録国外事業者制度のインボイス制度への移行

登録国外事業者制度は廃止となり、インボイス制度に移行します。

令和5年9月1日において登録国外事業者に該当する事業者は、同日時点で「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していなければ、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされます。

したがって、登録国外事業者制度の取消手続きをした事業者を除き、適格請求書発行事業者の登録申請は不要です。

インボイス制度に移行した登録国外事業者は、令和5年10月1日以後の取引について請求書等を交付する際には、インボイス番号等を記載することとなります。

移行登録国外事業者が新たに付番された「登録番号」や「名称」等については、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで公表されます。

まとめ

インボイス制度は日本独自のものではなく、海外でも導入されている制度ですが、日本と他国のインボイス制度に関係性は無いため、日本の仕入税額控除を適用するためには日本の適格請求書発行事業者の登録が必要です。

適格請求書発行事業者に該当しない事業者からの仕入れに係る消費税は、原則仕入税額控除の対象外となりますので、国外取引を行う際は消費税の課税の有無はもちろんのこと、相手方が適格請求書発行事業者に該当するかについても確認してください。

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