定額減税とは?適用要件および納税者がやるべき手続き

執筆 税理士 松澤 智也

令和6年度税制改正において定額減税の導入が決定しましたが、納税者全員が対象になるわけではありません。

適用要件は所得金額以外に居住要件があり、納税者の所得状況によって減税されるタイミングは異なります。

本記事では、定額減税の概要と適用要件、納税者がやるべき手続きについて解説します。

定額減税の概要

定額減税は、令和6年分の所得税および、令和6年度分の個人住民税において適用される特別控除です。

特別控除額は、納税者および扶養親族(配偶者を含む)1人につき、所得税は3万円、住民税は1万円です。

扶養親族の数が多い納税者ほど特別控除額が多くなる一方、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の納税者は定額減税の対象から外れます。

また、定額減税は居住者のみを対象とした制度となっているため、居住者に該当しない人(非居住者)は定額減税を適用できません。

「居住者」は、国内に住所を有する個人または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人です。

「合計所得金額」は、下記の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいい、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得は特別控除前の金額)の合計額も加算します。

 

<合計所得金額(1+2の合計)>

1.事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

2.総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

※退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算において加算しなければなりません。

定額減税が適用されるタイミング

定額減税は所得税の確定申告で適用できますが、給与所得者においては原則令和6年6月の税金が天引きされるタイミングで定額減税が適用されます。

所得税の適用時期

所得税の定額減税を実施する時期は、次の通りです。

給与所得者や年金受給者は、納税者本人が手続きする必要は基本的にありません。

予定納税が無い事業者等については、確定申告のタイミングで定額減税を適用することになります。

 

対象者 実施時期
給与所得者 ・令和6年6月以降の源泉徴収税額から控除
・令和6年6月に減税しきれない場合は、翌月以降の税額から順次控除
公的年金受給者 ・公的年金(老齢年金)は、令和6年6月以降の源泉徴収税額から控除
・令和6年6月に減税しきれない場合は、翌々月以降の税額から順次控除
不動産所得・事業所得者等 納税機会に適用
・予定納税対象者は、予定納税の機会に控除
令和6年6月の第1回予定納税通知の機会に本人分の減税後の額を通知
(第1回予定納税の納付期限は7月末から9月末に延期)
・それ以外の方は、確定申告で控除

 

住民税の適用時期

住民税にも定額減税の適用はありますが、適用するために納税者が地方自治体に申請等をする必要はありません。

 

対象者 実施時期
給与所得に係る特別徴収 ・令和6年6月分は徴収せず
・「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月にならして徴収
普通徴収
(事業所得者等)
・「定額減税「前」の税額」を基に算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除
・第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除
公的年金等に係る所得に係る特別徴収 ・「定額減税「前」の税額」を基に算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除
・控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除

 

所得制限を超える給与所得者に対する定額減税の取扱い

合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)を超える納税者は、定額減税の対象外となりますが、給与所得者については勤務先の源泉徴収において、月次減税額が控除されます。

「月次減税額」は、令和6年6月以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から控除する定額減税額をいい、年末調整の際に年調所得税額から控除する定額減税額は「年調減税額」といいます。

定額減税の要件を満たさない納税者は、年調減税額を控除することができませんので、年末調整時にそれまで控除した月次減税額を精算することになります。

なお、年末調整の対象外となる方については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算作業を行います。

定額減税の対象となる配偶者の判定

定額減税の対象となる「同一生計配偶者」は、年間の合計所得金額が48万円以下の納税者と生計を一にする配偶者です。

(青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない人に限る)

判定時期は原則その年の12月31日ですが、納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国時点の状況で判定を行います。

定額減税の対象となる扶養親族の判定

定額減税の対象となる「扶養親族」は、次の要件すべてに当てはまる親族です。

・配偶者以外の親族または、都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

親族は6親等内の血族および3親等内の姻族をいい、判定時期はその年の12月31日です。

ただし、納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国時の現況で判定します。

まとめ

本記事を執筆時点において、定額減税は令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税のみに対して適用される減税措置です。

国としては納税者の手続き負担を軽減する目的で、給与や年金の支給時期や年末調整で適用できるよう配慮しましたが、給与支払者である事業者は定額減税を適用するために、新たな事務負担を強いられます。

制度が新設・変更する際は手続きミス等が起こりやすく、納税額の過不足が生じてしまうリスクがありますので、顧問税理士などの専門家に相談した上で適切に対処してください。

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