会社や個人事業主が従業員に給与を支給する際に徴収した源泉所得税は、一定期間内に納付しなければなりません。
期限までに納付が間に合わなかった場合はもちろんのこと、納付額に誤りがあったときはペナルティの対象となるのでご注意ください。
本記事では、源泉所得税の納付漏れおよび、納付遅延が発生した際に課される罰則について解説します。
目次
源泉所得税の納付時期
会社や個人が従業員へ給与を支給するときや、税理士・弁護士などに報酬を支払う際は、支払金額等に応じて所得税および復興特別所得税を差し引き、国へ納付しなければなりません。
差し引いた所得税等は原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに納付することなりますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、源泉徴収した所得税等の納付を年2回にまとめる「源泉所得税の納期の特例」を適用できます。
特例を適用するためには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。
承認された源泉徴収義務者は、下記の時期にまとめて源泉徴収した所得税等を納められます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書については、こちらを参照してください。
国税庁ホームページ A2-8「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
<源泉所得税の納期の特例を適用した場合の納付時期>
源泉徴収した所得税等の時期 | 納付時期 |
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税 | 7月10日 |
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税 | 翌年1月20日 |
給与や税理士報酬だけであれば忘れにくいのですが、源泉徴収が求められる所得の種類は多岐にわたり、非常に難解です。
源泉所得税の範囲や所得の種類についてはコチラを参照してください。
不動産の貸主が外国人の場合、支払い家賃から源泉徴収すべきなのか?
さらに厄介なのが、納付の時期について。
源泉所得税の納期の特例の申請をしたとしても、納期の特例の対象は、給与や賞与および退職金、弁護士・税理士・司法書士等の報酬から源泉徴収した所得税等に限定されています。
つまり、これ以外の所得の種類から源泉徴収する所得税等の納付期限は、原則通り支払った月の翌月10日なのでご注意ください。
源泉所得税の納付漏れが判明した場合のペナルティ
源泉所得税の納付漏れが判明した際には、不納付加算税と延滞税の対象となります。
不納付加算税は納付が漏れていたことに対する罰則、延滞税は納付が期限までに納められていないことに対する罰則です。
簡単に言うと、不納付加算税は、納付を忘れたことに対して、延滞税は利息として課されます。
また、滞納や著しい納付遅延があった場合、源泉所得税の納期の特例の承認が取り消しになる可能性があるので注意してください。
不納付加算税の取扱い
不納付加算税は、源泉徴収等による国税の期限後納付や納付漏れがあった際に課される税金です。
課税割合は原則10%ですが、正当な理由がある場合や法定納期限から1月以内にされた一定の期限後納付については、不納付加算税が不適用となります。
納税の告知を予知しない法定納期限後の納付の課税割合は5%と、税務調査で指摘される前に納付を済ませることでペナルティを抑制できますので、源泉所得税の未納が判明した場合には速やかに納めるようにしてください。
不納付加算税の額は、源泉所得税額(1万円未満切捨て)に課税割合を乗じて算出し、5,000円未満の不納付加算税額は切捨てになります。
不納付加算税の対象になったとしても、算出税額が5,000円未満に収まれば不納付加算税は課されません。
不納付加算税の減免措置
加算税とは、申告納付義務に違反した場合の制裁措置として課される税金で、不納付加算税のほか、「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「重加算税」の3つを加えた4種類があります。
行政制裁として課される加算税ですが、減免措置も設けられています。
先ほど、不納付加算税について、「納税の告知を予知しない法定納期限後の納付の課税割合は5%」といいました。
これは自主的に誤りや納付忘れに気づいて、納付した場合が該当します。
例えば、税務調査の日時調査を行った後、納付漏れに気づいて自主納付した場合や、税務署からの電話での納付確認後、自主納付した場合も該当します。
つまり、税務調査での指摘を受ける前に自主納付できれば不納付加算税が5%に減免されることになります。
一方、税務調査を受けた際、調査官から「あんた、源泉所得税〇〇万円の納付忘れてるで」と指摘され、「えらいすんません。すぐ納付しますわ」で納付した場合、減免措置は受けることができないため、原則通り10%の不納付加算税が課されることになります。
源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
国税通則法第67条第2項
国税庁ホームページ「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
仮装隠蔽行為があった場合の罰則規定
源泉所得税について仮装隠蔽行為があった場合、不納付加算税に代えて重加算税が課されます。
重加算税は法人税や所得税だけでなく、源泉所得税に対しても課される可能性のある加算税で、課税割合は35%と非常に高いです。
また、調査による期限後申告等・決定等・納税の告知・納付があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、税務調査で無申告加算税または重加算税を課された(徴収された)ことがある場合には、加重措置として課税割合に10%が上乗せされます。
繰り返し源泉所得税の無申告加算税や重加算税の対象となった場合には、ペナルティがより重くなりますので、納付漏れや意図的な税金逃れは厳禁です。
延滞税の取り扱い
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される税金です。
利息に相当する延滞税が課されることになり、延滞税の割合は納期限までの期間および納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます。
延滞税特例基準割合は毎年変動し、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの「延滞税特例基準割合+1%」は2.4%であることから、その期間中に適用される延滞税の割合は「2.4%」になります。
延滞税の額は日割りで計算することになるため、納付が遅れた日数が少なければ延滞税額は抑えられますし、算出税額が1,000円未満であれば延滞税はかかりません。
一方で、納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」(令和4年1月1日から令和6年12月31日までは「8.7%」)のいずれか低い割合が適用されます。
滞納している期間が延びれば税額が増えるだけでなく、2か月を経過すると課税割合が引き上がりますので、余計な税負担額を避けるためにも滞納期間は1日でも短くするのがポイントです。
まとめ
従業員に給与を支払っている場合、毎月源泉所得税を納めることになりますが、納付が年2回にできる特例を適用により納付回数を減らすこともできます。
しかし、納付が遅れれば延滞税の対象となりますし、納付誤りの指摘を受ければ不納付加算税を納めることになるだけでなく、源泉所得税の納期の特例の承認が取り消しになるリスクもあります。
税務署に「知らなかった」は通用しませんので、税金に関する不明点がある場合には、事前に専門家に相談して問題を解決してください。